別表十三(十)の書き方
別表十三(十)
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
平成29年4月1日以後終了事業年度
賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
記載要領
この表は、技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(技術研究組合の所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である技術研究組合が同法第68条の94(技術研究組合の連結所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書
記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第66条(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の85の3(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
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