別表十二(九)の書き方

別表十二(九)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号(定義)に規定する発電事業(以下この号において「発電事業」という。)を営むものが租税特別措置法第57条の4(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で発電事業を営むものが同法第68条の54(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前期以前の累積限度超過取崩額の合計額 (8)」の欄は、前事業年度又は前連結事業年度終了の日までに租税特別措置法第57条の4第4項又は第68条の54第3項の規定により益金の額に算入された金額(原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)第4条第3項(取崩し)の規定により取り崩した金額のうち益金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を含む。)の合計額を記載すること。
3 「積立限度額 ((5)―((9)×(90÷100)))×(当期の月数÷当期以後の積立期間の月数) (10)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度が特定原子力発電施設(租税特別措置法第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設をいう。)の設置後初めて発電した日を含む事業年度又は連結事業年度である場合には、同欄中「当期の月数」とあるのは「特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」と、「当期以後の積立期間の月数」とあるのは「積立期間の月数」として記載すること。
4 「益金算入額の合計額 (14)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度終了の日までに租税特別措置法第57条の4第5項又は第68条の54第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額の合計額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(九)

法人税法施行規則別表十二(九)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第   号。以下この記載要領において「使用済燃料再処理等積立金に関する法律」という。)第7条第1項(取戻し)に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第57条の3(使用済燃料再処理準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で使用済燃料再処理等積立金に関する法律第7条第1項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが租税特別措置法第68条の53(使用済燃料再処理準備金)若しくは平成17年改正法附則第48条第5項(みなし使用済燃料再処理準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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