別表十二(二十)の書き方

別表十二(二十)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成20年4月1日以後終了事業年度分

農用地利用集積準備金の益金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(二十)

法人税法施行規則別表十二(二十)

記載要領

1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下この号において「平成19年改正法」という。)附則第96条(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び第3号において「平成19年旧効力単体措置法」という。)第61条の2第1項(農用地利用集積準備金)に規定する特定農業法人に該当するものが同条第2項から第5項までの規定の適用を受ける場合又は連結法人で平成19年改正法附則第119条(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成19年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法(次号及び第3号において「平成19年旧効力連結措置法」という。)第68条の64第1項(農用地利用集積準備金)に規定する特定農業法人に該当するものが同条第2項から第5項までの規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「任意取崩し等の場合 (13)」の欄は、平成19年旧効力単体措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農用地利用集積準備金の金額に相当する金額又は平成19年旧効力連結措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた同項に規定する農用地利用集積準備金の金額に相当する金額を記載すること。

3 この表のIIは、平成19年旧効力単体措置法第61条の2第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度において積み立てた平成19年旧効力連結措置法第68条の64第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を有する法人が平成19年旧効力単体措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧効力連結措置法第68条の64第1項の農用地利用集積準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた平成19年旧効力単体措置法第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を含む。)を有する連結法人が平成19年旧効力連結措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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