別表十二(十二)の書き方

別表十二(十二)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)に規定する指定会社が、租税特別措置法第57条の7の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の57の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)のうち損金経理による積立額 (2)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表四「加算」又は別表四の二付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表四「44」又は別表四の二付表「52」の欄に記載すること。
3 「(1)のうち剰余金の処分による積立額 (3)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表四「44」又は別表四の二付表「52」の欄に記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

特別修繕準備金の損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十二)

法人税法施行規則別表十二(十二)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第57条の8(特別修繕準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の58(特別修繕準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「当期の月数÷積立期間の月数 (13)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) 租税特別措置法第57条の8第10項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該事業年度開始の日から適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第9項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該連結事業年度開始の日から適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。

 (2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第13項、第15項又は第17項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む事業年度にあつては、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第12項、第14項又は第16項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む連結事業年度にあつては、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。


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