別表十二(十八)の書き方

別表十二(十八)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書

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記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)第4条(整備事業計画の継続が困難な場合)に規定する認定事業者(以下この記載要領において「認定事業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第56条第3項から第8項まで(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で認定事業者であるものが平成17年改正法附則第48条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47第3項から第6項まで(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

渇水準備金の益金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十二(十八)

法人税法施行規則別表十二(十八)

記載要領

 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法第2条第1項第9号(定義)に規定する電気事業を営むものが租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第27条第6項(渇水準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の2第2項から第6項まで又は第8項(渇水準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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