別表十八の書き方

別表十八

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書

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記載要領

1 この表は、普通法人が中間申告(法第71条第1項(中間申告)(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄には、前事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあつた日を記載すること。
4 前事業年度に租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合又は前連結事業年度に同法第68条の67第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「同上のうち土地譲渡税額及び連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額」の欄には、前事業年度の別表一(一)「10」の外書の金額若しくは別表一(三)「8」の外書の金額又は前連結事業年度の別表一の二(一)「10」の外書の金額のうち当該普通法人に帰せられる金額若しくは別表一の二(三)「8」の外書の金額のうち当該普通法人に帰せられる金額を加えた金額を記載すること。
5 「差引法人税額」の欄は、前事業年度が連結事業年度に該当する場合にはその連結事業年度の当該普通法人に係る調整後連結法人税個別帰属支払額(法第71条第1項第1号に規定する掲げる金額に係るものをいう。)を記載すること。
6 当該普通法人が法第71条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、被合併法人名、合併の日、合併の日の前日の属する被合併法人の事業年度又は連結事業年度、同条第2項に規定する被合併法人の確定法人税額等及びその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の確定申告書に記載すべき法第74条第1項第1号(確定申告)に掲げる所得の金額又は連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を別紙に記載して添付すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

法第七十一条第一項の規定による予定申告書

法人税法施行規則別表十八

法人税法施行規則別表十八

記載要領

1 この表は、普通法人が中間申告(法第71条第1項(中間申告)(法第145条第1項(外国法人の申告)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。

2 「月数換算」の欄の分母の空欄には、前事業年度の月数を記載すること。

3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあつた日を記載すること。

4 前事業年度に租税特別措置法第42条の4第11項(連結納税の承認を取り消された場合の試験研究費の額に係る法人税額)、第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項(連結納税の承認を取り消された場合の中小企業者等の機械等に係る法人税額)、第42条の7第7項(連結納税の承認を取り消された場合の事業基盤強化設備に係る法人税額)、第42条の9第4項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定地域における工業用機械等に係る法人税額)、第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の沖縄の特定中小企業者の経営革新設備等に係る法人税額)若しくは第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第12項(連結納税の承認を取り消された場合の情報通信機器等に係る法人税額)の規定等の適用がある場合又は租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額」の欄には、同事業年度の別表一(一)「5」の外書の金額及び「10」の外書の金額の合計額又は別表一(三)「5」の外書の金額及び「8」の外書の金額の合計額を加えた金額を記載すること。

5 「差引法人税額」の欄は、前事業年度が連結事業年度に該当する場合にはその連結事業年度の当該普通法人に係る調整後連結法人税個別帰属支払額(法第71条第1項第1号に規定する掲げる金額に係るものをいう。)を記載すること。

6 当該普通法人が法第71条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、被合併法人名、合併の日、合併の日の前日の属する被合併法人の事業年度又は連結事業年度、同条第2項に規定する被合併法人の確定法人税額等及びその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の確定申告書に記載すべき法第74条第1項第1号(確定申告)に掲げる所得の金額又は連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を別紙に記載して添付すること。


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