別表十八の三の書き方

別表十八の三

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

法人税法第百四十四条の三第一項又は第二項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書

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記載要領

1 この表は、外国法人である普通法人が中間申告(法第144条の3第1項又は第2項(中間申告)の規定による申告書の提出をいう。)をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄には、前事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあつた日を記載すること。
4 前事業年度に租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額」の欄には、前事業年度の別表一の三「6」の外書の金額及び同表「32」の外書の金額の合計額を加えた金額(平成28年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下この号において「最初事業年度」という。)の期間に6月経過日(最初事業年度開始の日以後6月を経過した日をいう。以下この号において同じ。)がある場合の当該6月経過日の属する事業年度にあつては、前事業年度の別表一(一)「10」の外書の金額を加えた金額)を記載すること。
5 当該普通法人が法第144条の3第3項において準用する法第71条第2項若しくは第3項(中間申告)又は法第144条の3第4項において準用する法第71条第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合には、被合併法人名、合併の日、合併の日の前日の属する被合併法人の事業年度、法第144条の3第3項又は第4項において準用する法第71条第2項に規定する被合併法人の確定法人税額等及びその計算の基礎となつたその被合併法人の事業年度の確定申告書に記載すべき法第144条の6第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号(確定申告)に掲げる所得の金額を別紙に記載して添付すること。








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