別表十八の二付表三の書き方

別表十八の二付表三

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

合併及び残余財産確定の場合の調整額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結親法人が法第81条の19第4項又は第6項(連結中間申告)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前期の連結子法人以外の法人を被合併法人とする適格合併による加算調整額の計算」の各欄は、法第81条の19第4項第1号又は第2号に掲げる期間内に同項に規定する連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併(同項第1号に掲げる期間内に行われるものにあつては法人を設立するものを除き、同項第2号に掲げる期間内に行われるものにあつては同条第2項第2号に規定する連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。)が行われた場合に記載すること。
3 「直前の事業年度又は連結事業年度」の各欄は、当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人の各事業年度(被合併法人(法第81条の19第2項第2号に規定する連結内合併に係る被合併法人を除く。以下この号において同じ。)の各事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(被合併法人の各連結事業年度にあつては、その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を記載すること。
4 「被合併法人の確定法人税額等」の各欄は、法第81条の19第4項第1号に規定する被合併法人の確定法人税額等を記載し、「被合併法人等の確定法人税額等」の各欄は、同項第2号に規定する被合併法人等の確定法人税額等を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結法人間合併、分割型分割等の場合の調整額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十八の二付表三

法人税法施行規則別表十八の二付表三

記載要領

1 この表は、連結親法人が法第81条の19第4項若しくは第6項(連結中間申告)又は令第155条の47第1項(第1号、第2号ロ、ハ若しくはホ又は第3号ロに係る部分に限る。)(連結中間納付額の調整)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「直前の事業年度又は連結事業年度」の各欄は、当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)又は各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日を記載すること。

3 「被合併法人の確定法人税額等」の各欄は、法第81条の19第4項の規定による読替後の法第71条第2項各号(中間申告)に規定する被合併法人の確定法人税額等を記載すること。


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