別表十六(三)の書き方

別表十六(三)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人の鉱業用減価償却資産につき、旧生産高比例法又は生産高比例法により当該鉱業用減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、鉱業用減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第三まで及び別表第五に定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度の別表十六(三)「(8)」の金額から同表「(15)」の金額を控除した金額を「差引取得価額 (6)―(7) (8)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)―(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額 計算の基礎となる金額 (8) (27)」の各欄の記載に当たつては、その内書として記載した金額を「(8)」から控除して計算すること。
5 「差引取得価額×5% (22)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。 
6 「算出償却額 ((20)×(24))又は((15)―(22)) (25)」の欄は、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」を上回る場合には、「又は((15)―(22))」を消し、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」以下となる場合には、「((20)×(24))又は」を消すこと。 
7 「算出償却額(26)」の欄の記載については、次によること。((22)―1円)×( /60)
 (1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
 (2) その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
8 「算出償却額 (29)」の欄は、その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
9 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
 (1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却の規定の適用を受ける場合にあつては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
 (2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
 (3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 イ 「(30)」の欄に「(25)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(22)」及び「(25)」を控除した金額を限度として記載すること。
 ロ 「(30)」の欄に「(26)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。
 ハ 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(29)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。
10 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」から「(11)」まで、「(13)」、「(14)」、「(16)」から「(19)」まで、「(21)」、「(22)」、「(24)」、「(28)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。
11 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する鉱業用減価償却資産に帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)―(39)―(40) (41)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
12 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産についての記載は、次によること。
 (1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)―(7) (8)」の欄の記載に当たつては、その外書として記載した金額を「(6)」に含めて計算すること。
 (2) 「同上の期間内における採掘予定数量 (18)」、「経済的採掘可能数量 (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)―(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8) (27)」の各欄は、それぞれ「同上の期間内における採掘予定数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (18)」、「経済的採掘可能数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額)―(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額) (27)」として記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十六(三)

法人税法施行規則別表十六(三)

記載要領

1 この表は、法人の鉱業用減価償却資産につき、旧生産高比例法又は生産高比例法により当該鉱業用減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。

2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、鉱業用減価償却資産の耐用年数省令別表第一から別表第三まで及び別表第五に定める種類、構造及び細目に従つて記載すること。

3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。

4 「差引取得価額×5% (22)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。 

5 「算出償却額 ((20)×(24))又は((15)−(22)) (25)」の欄は、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」を上回る場合には、「又は((15)−(22))」を消し、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」以下となる場合には、「((20)×(24))又は」を消すこと。
 
6 「算出償却額(26)」の欄の記載については、次によること。((22)−1円)×( /60)

 (1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。

 (2) その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。

7 「算出償却額 (29)」の欄は、その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。

8 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。

 (1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄のかつこの中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。

 (2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。

 (3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。

 イ 「(30)」の欄に「(25)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(22)」及び「(25)」を控除した金額を限度として記載すること。

 ロ 「(30)」の欄に「(26)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。

 ハ 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(29)」及び1円を控除した金額を限度として記載すること。

9 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)(令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する合計額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」から「(11)」まで、「(13)」、「(14)」、「(16)」から「(19)」まで、「(21)」、「(22)」、「(24)」、「(28)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。

10 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する鉱業用減価償却資産に帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額 (37)+(38)−(39)−(40) (41)」の各欄の記載に当たつては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額には当該帳簿記載等差額を含むものとして計算すること。

11 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産についての記載は、次によること。

 (1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額 (6)−(7) (8)」の欄の記載に当たつては、当該帳簿記載等差額を「(6)」に含めて計算すること。

 (2) 「同上の期間内における採掘予定数量 (18)」、「経済的採掘可能数量 (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8)−(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額 (8) (27)」の各欄は、それぞれ「同上の期間内における採掘予定数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (18)」、「経済的採掘可能数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額)−(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額(評価換え等の直後の帳簿価額) (27)」として記載すること。


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