別表十六(十一)の書き方

別表十六(十一)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書

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記載要領

1 この表は、法人が法第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期に益金算入すべき金額 (((11)÷(12)×減額対象従業者数)又は個別計算による金額) (14)」及び「適格分割又は適格現物出資により引継ぎをした退職給与負債調整勘定の金額((((11)÷(12))×引継者数)又は個別計算による金額) (15)」の欄は、令第123条の10第12項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する退職給与引受従業者ごとの同条第7項に規定する退職給付引当金額に相当する金額の合計額を記載すること。
3 法第62条の8第9項に規定する適格合併等又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格組織再編成により引継ぎを受けた金額についてこの表を記載する場合には、「非適格合併等の日」の欄には当該適格合併等又は適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)におけるこの表の「非適格合併等の日」を記載し、「(1)」から「(3)」まで、「(7)」、「(11)」、「(12)」及び「(17)」の各欄は、それぞれ当該被合併法人等におけるこの表の「(1)」から「(3)」まで、「(7)」、「(11)」、「(12)」及び「(17)」の各欄の金額を記載し、「期首資産調整勘定の金額 (4)」、「期首差額負債調整勘定の金額 (8)」、「期首退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「期首短期重要負債調整勘定の金額 (18)」の各欄は、それぞれ「適格合併により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額 (4)」、「適格合併により引継ぎを受けた差額負債調整勘定の金額 (8)」、「適格合併等又は適格組織再編成により引継ぎを受けた退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「適格合併等又は適格組織再編成により引継ぎを受けた短期重要負債調整勘定の金額 (18)」として記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書

法人税法施行規則別表十六(十一)

法人税法施行規則別表十六(十一)

記載要領

1 この表は、法人が法第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「当期に益金算入すべき金額 (((11)÷(12)×減額対象従業者数)又は個別計算による金額) (14)」及び「適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により引継ぎをした退職給与負債調整勘定の金額(((11)÷(12)×引継者数)又は個別計算による金額) (15)」の欄は、令第123条の10第12項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算,入等)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する退職給与引受従業者ごとの同条第7項に規定する退職給付引当金額に相当する金額の合計額を記載すること。

3 法第62条の8第9項に規定する適格組織再編成により引継ぎを受けた金額についてこの表を記載する場合には、「非適格合併等の日」の欄には当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)におけるこの表の「非適格合併等の日」を記載し、「1」から「3」まで、「7」、「11」、「12」及び「17」の各欄は、それぞれ当該被合併法人等におけるこの表の「1」から「3」まで、「7」、「11」、「12」及び「17」の各欄の金額を記載し、「期首資産調整勘定の金額 (4)」、「期首差額負債調整勘定の金額 (8)」、「期首退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「期首短期重要負債調整勘定の金額 (18)」の各欄は、それぞれ「適格合併により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額 (4)」、「適格合併により引継ぎを受けた差額負債調整勘定の金額 (8)」、「適格組織再編成により引継ぎを受けた退職給与負債調整勘定の金額 (13)」及び「適格組織再編成により引継ぎを受けた短期重要負債調整勘定の金額 (18)」として記載すること。


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