別表十四(五)の書き方

別表十四(五)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書

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記載要領

1 この表は、法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)に記載すること。
2 「譲渡利益額の調整」の「(13)」又は「譲渡損失額の調整」の「(16)」の各欄は、法第61条の13第2項から第4項までの規定により益金の額又は損金の額に算入する金額を記載すること。この場合において、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は租税特別措置法第65条第10項第1号(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)若しくは第68条の72第10項第1号(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受けるときは、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「当期に譲受法人において生じた調整事由 (18)」の欄は、法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この号において「譲渡損益調整資産」という。)について生じた令第122条の14第4項各号に掲げる事由を記載すること。この場合において、当該譲渡損益調整資産について、租税特別措置法第65条第10項又は第68条の72第10項の規定の適用を受けるときは、「その他( )」の空欄には、「換地処分等」と記載すること。
4 租税特別措置法第65条第11項又は第68条の72第11項の規定により同法第65条第10項又は第68条の72第10項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この号において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産についての「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(19)」の欄の記載に当たつては、これらの規定の適用を受ける前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数を「譲受法人が適用する耐用年数」として計算すること。
5 「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(20)」及び「(24)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度が令第122条の14第6項の規定の適用を受ける合併法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該適格合併の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書

法人税法施行規則別表十四(五)

法人税法施行規則別表十四(五)

記載要領

 この表は、法人が法第63条第2項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡について同項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額及び個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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