別表十四(八)の書き方

別表十四(八)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、法人が法第64条の4(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に記載すること。
2 この表のIIは、法人が法第64条の4の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額(同条第8項の規定により同条第7項に規定する調整公益目的財産残額とみなされる金額を含む。以下この号において「調整公益目的財

産残額」という。)を有する場合を含む。)又は法第81条の3第1項(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該連結事業年度開始の日において調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)に記載すること。

3 この表のIIIは、法人が法第64条の4の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第5号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該事業年度又は連結事業年度開始の日(同条第13項の合併の日の属する事業年度又は連結事業年度にあつては、当該合併の日)において同条第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額(同条第13項の規定により同条第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額とみなされる金額を含む。)を有する場合を含む。)に記載すること。
4 「当期における救急医療等確保事業用資産の取得価額の合計額 (48)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度において取得をした各救急医療等確保事業用資産(令第131条の5第1項第5号イに規定する救急医療等確保事業用資産をいう。)の同条第10項の規定の適用を受ける前の取得価額の合計額を記載すること。この場合において、その合計額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「当期益金算入額 (47)―(48) (49)」の欄は、令第131条の5第11項又は第12項の規定の適用がある場合にのみ記載すること。







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