別表十四(六)付表三の書き方

別表十四(六)付表三

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

関連法人支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書

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記載要領

1 この表のIは、法人が令第123条の8第12項(第3号ロに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第15項、第17項若しくは第18項において準用する同条第12項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第123条の8第12項の規定又は同条第15項、第17項若しくは第18項において準用する同条第12項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のIIは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第4項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額の算定の対象となる同号に規定する関連法人ごとに記載すること。







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