別表十四(六)付表二の書き方

別表十四(六)付表二

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

みなし特定引継資産又はみなし特定保有資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書

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記載要領

 この表は、法人が令第123条の9第4項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定若しくは同条第6項から第8項までにおいて準用する同条第4項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第123条の9第4項の規定又は同条第6項から第8項までにおいて準用する同条第4項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。







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