別表十四(四)付表の書き方
別表十四(四)付表
法人税等の申告をする際に必要な書類です。
最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。
法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。
平成20年4月1日以後終了事業年度分
時価純資産価額及び簿価純資産価額に関する明細書
記載要領
この表は、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第1項第1号に規定する時価純資産価額及び同号に規定する簿価純資産価額の算定の対象となる法人ごとに記載すること。
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