別表十(一)の書き方

別表十(一)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第60条(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第36条第3項及び第7項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「所得基準額 (7)×(40÷100) (8)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第86条第4項(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)に規定する旧認定法人については、同欄中「40」とあるのは、「35」として記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書

法人税法施行規則別表十(一)

法人税法施行規則別表十(一)

記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第60条(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の63(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第36条第4項(沖縄の認定法人の所得の特別控除)の規定により計算した軽減対象所得金額又は同令第39条の90第4項(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)の規定により計算した軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合においては、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。


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