別表十(二)の書き方

別表十(二)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書

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記載要領

1 この表は、青色申告書を提出する内国法人で国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第27条の3(課税の特例)に規定する法人(以下この号において「指定法人」という。)に該当するものが租税特別措置法第61条(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定法人に該当するものが同法第68条の63の2(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第2項及び第4項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)の規定により計算した同条第2項に規定する軽減対象所得金額又は同令第39条の90の2第2項及び第4項(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)の規定により計算した同条第2項に規定する軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書

法人税法施行規則別表十(二)

法人税法施行規則別表十(二)

記載要領

1 この表のIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが同法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額 (3)」の欄の記載に当たつては、次によること。

 (1) この欄に記載する金額について租税特別措置法施行令第34条第1項第3号若しくは第9項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるとき又は同令第39条の88第1項第3号若しくは第9項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるときは、これらの号の規定による収入金額に関する計算の明細を別紙に記載して添付すること。

 (2) 租税特別措置法第58条第9項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合には、同法第58条第9項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額を含めないで記載すること。

3 この表のIIは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが同法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。


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