別表十(四)の書き方

別表十(四)

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書

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記載要領

1 この表のI及びIIは、青色申告書を提出する法人で海上運送法(昭和24年法律第187号)第34条第2項第3号(基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「((6)×(1÷100)×120円)又は((6)×(1÷100)×180円) (7)」、「((8)×(1÷100)×90円)又は((8)×(1÷100)×135円) (9)」、「((10)×(1÷100)×60円)又は((10)×(1÷100)×90円) (11)」及び「((12)×(1÷100)×30円)又は((12)×(1÷100)×45円) (13)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度において海上運送法第38条(課税の特例)に規定する対外船舶運航事業等(次号において「対外船舶運航事業等」という。)の用に供した船舶が、同条に規定する日本船舶である場合にはそれぞれ「((6)×(1÷100)×120円)」、「((8)×(1÷100)×90円)」、「((10)×(1÷100)×60円)」及び「((12)×(1÷100)×30円)」を適用して計算した金額を、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成20年国土交通省令第67号)第12条第4項(報告等)に規定する特定準日本船舶(次号において「特定準日本船舶」という。)である場合にはそれぞれ「((6)×(1÷100)×180円)」、「((8)×(1÷100)×135円)」、「((10)×(1÷100)×90円)」及び「((12)×(1÷100)×45円)」を適用して計算した金額を記載すること。
3 「日本船舶の稼働日数 (16)」の欄には、当該事業年度又は連結事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した船舶が特定準日本船舶である場合には、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第12条第4項に規定する確認証に記載された当該特定準日本船舶に係る同項第3号に掲げる期間の日数を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

漁業協同組合等の留保所得の特別控除額の社外流出による益金算入額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表十(四)

法人税法施行規則別表十(四)

記載要領

1 この表は、協同組合等が租税特別措置法第61条第3項(非課税留保金額を支出した場合の益金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。

2 「当期に係る剰余金の分配額 (11)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第6項(漁業協同組合等の社外流出額の計算)に規定する支出した金額のうち剰余金の分配額を記載すること。

3 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合に、別表一(二)「13」の外書の金額を「税額計 (15)+(16)+(17) (18)」の欄の上段に外書として記載し、「法人税額 (18)―(19)―(20) (21)」の欄の記載に当たつては当該外書きした金額を「(18)」に含めて計算すること。


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