別表四の二の書き方

別表四の二

法人税等の申告をする際に必要な書類です。

最新の別表は国税庁ホームページでご確認ください。

法人税法第4条及び第4条の2等に規定される納税義務者が手続きの対象者となります。

平成29年4月1日以後終了事業年度

連結所得の金額の計算に関する明細書

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記載要領

1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額の合計額(別表四の二付表「1」) (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第11号及び第13号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
3 この表の「加算」及び「減算」の各欄(「小計」の各欄を除く。)は、各連結法人ごとに記載した各別表四の二付表の該当する各欄を集計し、その集計した金額を記載すること。



平成20年4月1日以後終了事業年度分

連結所得の金額の計算に関する明細書

法人税法施行規則別表四の二

法人税法施行規則別表四の二

記載要領

1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。

2 「当期利益又は当期欠損の額の合計額(別表四の二付表「1」) (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第7号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第8号の規定により令第9条第1項第9号及び第10号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。


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